2012年4月24日火曜日

野良猫たちへの祈り - 楽天ブログ(Blog)


何の罪も無いヒグマを射殺した北海道に抗議を!

 


2012年4月20日(金)10時46分配信 共同通信

20日午前6時ごろ、札幌市南区藻岩下の山林で、地元の猟友会がヒグマ1頭を射殺した。住宅街から20~30メートルの場所で、付近では19日午後から目撃情報が相次ぎ、猟友会が警戒していた。札幌市によると、体長約1・5メートルの雄グマで、推定4、5歳。人を恐れるような気配がなく、人を襲う危険があるため殺した。市は19日から付近の遊歩道を閉鎖するなどして警戒、猟友会に出動を要請していた。

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同時期アメリカでは以下のような出来事がありました。  

 携帯を操作しながら自宅の玄関先を歩く男性。次の瞬間、前方に何かを見つけて一目散に逃げ出します。男性の行くてを阻んだのはなんとクマ。アメリカ・ロサンゼルス近郊で10日、住宅街に体重約180キロのクマが現れました。
 クマと遭遇した男性:「階段を下りようとしたら、クマが上ってきたんだ。命がけで逃げたよ」
 クマはこの後、麻酔銃で撃たれて捕獲され、もといた森に戻されたということです。    (04/16 ANNニュース)  

 これはアメリカでは安易に射殺処分はしないという一例にすぎません。
日本では射殺、アメリカでは麻酔による捕獲。絶滅の危機に瀕している熊の対処の仕方を日本もアメリカに学ぶべきではないでしょうか。

ましてや今回のクマは山菜を食べていただけで射殺されてしまいました。

今後2度とこのような愚行が行なわれないよう、抗議の意見を送っていただけたらと思います。 
 

(意見送り先)

1.北海道環境生活部 環境局自然環境課 
TEL (011)231-4111 (内線 24-361) 自然管理グループ 
FAX (011)232-6790 E-mail: kansei.shizen/span> 

2.札幌市長宛のメール

3.北海道猟友会
電話番号 011-747-2006   FAX番号 011-727-3020
 E-mail: 
ryoyuka/span>

 

日本熊森協会の見解

●北海道では、ヒグマの駆除許可権限は、道庁が持っていることになっています。しかし、道庁自然環境課動物管理グループによると、実質権限は市町村に投げられており、道庁は関与していないそうです。今回の射殺で、道庁には多くの抗議電話がいったようで、お気の毒に担当者はお疲れのようでした。

●札幌市の担当者に電話すると、ヒグマが出ているのでよろしくと、猟友会に頼んだということです。これでは行政不在です。

●北海道では、わずかに知床財団だけが、知床のヒグマに対してゴム弾で追い払うなどのノウハウや人員を持っているそうで、他の所では、そのようなものは皆無なのだそうです。まして北 海道には、いまだにクマの放獣体制などありません。

●なぜ海外と比べてヒグマ保護がこんなに遅れているのか、残念でなりません。ひとつでもいいから、北海道にヒグマの保護団体が誕生することが急務です。住宅の近くに来たといっても、そこは元々クマのいたところで、人間の方が入ってきただけです。

●午前6時に夢中になってクマが山菜を食べていたら、人を襲う恐れがあると勝手に判断されて射殺されてしまう。恐ろしいことです。空砲で逃がすなどの試みは一切取られていません。初めから殺すありき、これが北海道の現状です。

北海道野生動物研究所所長:門崎允昭氏の見解

こ の熊は最初に目撃された19日以来、住宅に近い場所とはいえ、あくまで林地内で草などを採食しており、住宅地に出て来た様子も、出て来る様子も見られな かった。
熊がいた場所は樹の葉が茂ると、外部から見え得ない環境であり、葉がなく外部から樹林地内部が見通せる今時でも、熊からすれば安心できる己の環境 であり、それが人家から20~30mのところでもそうなのである。

このような場所では、熊が人を気にせず、恐れないのも当然で、それゆえに、そこで草など を採食していたのである。
映像に写し出された熊の顔・表情を見れば、熊は安心しきって草を食んでいたではないか。

その熊の心も見切れないで、熊がいる場所が人家に近くで、危険だから射殺した。

そして、人を恐れない「新世代熊」(北大教授の坪田敏男「4月21日道新25 面」の可能性がある)とのコメント。これは、射殺行為を正当化する欺瞞さ傲慢さと、熊の生態についての無知をさらけ出したもので、あきれるばかりだ。

  • だから、殺すべきではなかったと私は主張したい。私はこれまでの43年に亘る熊の諸々の調査研究結果から、この熊は住宅地に出て来る心配は無いと確信していたが、どうしても居住地に出て来る心配危惧があれば、あの林地の縁にそって、200m程電気柵(移動式のソーラー式があり、容易に設置できる)を臨時に張れば、まず生態的に熊は出て来ない。これもせずに、殺した事は、生物倫理(生物の一員である人として、他種生物に対する正しき道の問題として)にも恥ずべき行為である。
  • 札幌市は今年も約八千万円もの熊対策費(調査費)を付けていると言う。その金で電気柵を幾組か購入し、今回のような必要箇所に必要が生じた時に、設置した方が、よほど市民と熊に寄与するはずである。はっきり言って、札幌市の熊対策で、公金を8千万円も出して調査せねばならないことなど、無いと言いたい。熊が何頭いたって良いではないか。住宅地と熊の棲み分けを図れば良いのである。熊が出てきそうな場所は既に、過去のデータから、わかるはずだし、不明な箇所は人家から100~200mの範囲の樹林地の地理的環境とそこでの熊の痕跡調査をすることで解明できる。それにしても、札幌市とこれに関与している、北大閥のヒグマムラ(羆村:研究者集団?)は愚かとしか言いようがない。

    ところで、私も顧問をしている「日本熊森協会」が、道庁と札幌市に、今回の熊駆除について、問い合わせしたところ(4月20日に)、道庁の自然環境課 動物管理グループの熊担当者(アズマ氏)は熊駆除の権限は道庁にある。しかし実際は市町村に任せている、との答えだったと言う。 札幌市の担当課は猟友会に任せている。今回の件については、「今回の熊については、殺せとは言わずに、熊が出ているから、宜しくお願いします」と言ったと言う。

    なんと、無責任な対応であろうか。       
    この大地は人間だけの物では無い。総ての生き物の共有物。    

    熊を極力殺さずに、しかも各種被害を予防しつつ共存すべきである

     



    イルカ肉に水銀汚染!! 厚労省に意見を送ってください

      エルザ自然保護の会より

    今年(2012年)1月に太地町が行なったイルカの追い込み猟で捕獲され、太地町漁協スーパーが販売したスジイルカの肉を本会で検査したところ、暫定的規制値を超える水銀、メチル水銀が検出されました。

    イルカ肉に含まれる水銀は、特に胎児や幼児に視覚、聴覚、運動、知能など各種の障害をもたらす危険があり、微量でも人体に蓄積して健康を害する恐れがあるとして、国際的にも問題になっています。

    国の規制値を大幅に超えるイルカ肉は販売禁止にするべきです。そして、販売禁止が実施されるまでは、市場に出される各肉のパッケージに、たばこの場合と同様に、健康を害する恐れがあることを示すラベル表示をするべきです。現在のような野放し状態は、成人だけでなく、将来の国の担い手である子供の健康を危うくしていると言っても過言ではありません。

     子供たちの健康を守るために要望書を送りましょう。

    ⇒厚生労働省への要望書 

    厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課担当者様  

    要望書

    拝啓、

    日頃、国民の健康推進に向けてご尽力くださりありがとうございます。


    geratバリアリーフの動植物は何ですか

    和歌山県太地町及び静岡県富戸(2005年より休業中)が行なっているイルカの追い込み猟で捕獲されたイルカ肉(ゴンドウクジラ、ハナゴンドウ、バンドウイルカ、スジイルカなど)に厚生労働省が定めた暫定的規制値を大幅に上回る水銀が次つぎと検出されています。ご存知のように、水銀の人体への蓄積は市民の健康を著しく損なうものであり、特に妊産婦家や児童への影響が世界的に指摘され、また、危惧されています。水銀汚染の深刻さを考えると、厚生労働省等がネットで注意を促すだけでは不十分であり、水銀の害から市民の健康を守ることは不可能です。本会が行なったアンケートによる意識調査では、回答者の90%がイルカ肉の水銀汚染を� ��らなかったと答えています。

    国民の健康を考え、食品の安全をめざす貴機関に次のことをお願いします。

    1.政府が定めた暫定的規制値を超える水銀が含まれているイルカ肉の販売を早急に禁止して、市場に出さないようにしてください。2006年に施行された「ポジティブリスト制度」によって規制値を超える残留農薬を含む食品は原則として販売禁止になりましたが、水銀は有毒な農薬と同様に人体に悪影響を与える極めて危険な有害物質ですので、「ポジティブリスト制度」と同等の措置をお願いします。

    2.上記1が達成されるまで、イルカ肉を市場に出す条件として、各パッケージに「この食品は暫定的規制値を超える水銀が含まれている可能性があります。水銀は人体に蓄積されて健康を蝕む恐れがあります」と表� �ラベルをつけることをすべてのイルカ肉の販売店に義務付けてください。これは、すでにタバコで試みられている措置です。汚染の実態を消費者に周知させて、消費者自身の判断により食品を選択できる体制を作ることが急務です。

    どうぞ上記の対応を至急お取り下さるよう、お願い致します。

    (要望先) https://www-secure.mhlw.go.jp/getmail/getmail.html

     ⇒消費者庁への要望書

    消費者庁食品表示課
    住所:〒100-6178 東京都千代田区2-11-1山王パークタワー

    20  年 月 日
    消費者庁食品表示課長 増田直弘様

    拝啓

    日頃、政務にお取り組みいただきありがとうございます。

    早速ですが、現在、国際的に、魚介類への水銀汚染、さらに、海洋哺乳類への凝縮された有害化学物質汚染に対処していくことが急務となっています。 しかし、ご存知のように、日本では、対応が著しく遅れています。 特に、イルカ肉に含まれる水銀、メチル水銀、PCBは、日本政府が定めた暫定的規制値を大幅に超えていることが、これまでの検査によって明らかにされています。

    魚介類の消費地はイルカ肉の消費地と重なっているため、今後、児童を含めた地域住民への健康被害が予想されます。イルカ肉の汚染については、食の安全問題として緊急な対応が必要です。 本会のアンケートなどによる意識調査では、回答者の90%がイル カ肉の水銀汚染を知らなかったと答えています。まずは、イルカ肉の汚染の実態を消費者に周知させて、消費者自身の判断により、食品を選択できる体制を作ることが急務です。そこで以下のことをお願いします。

    *食の安全のために定められた暫定的規制値を超える汚染食品に販売禁止の措置がとられるまでの間、イルカ肉のすべてのパッケージに、「この食品は暫定的規制値を超える水銀が含まれている可能性があります。水銀は人体に蓄積されて健康を蝕む可能性があります」と、表示ラベルを貼ることを徹底してください。これは、すでにタバコで試みられているのと同様の措置です。

    水銀禍を受けやすい胎児、児童などへの影響が懸念されています。 どうぞ上記の対応を至急お取りくださるよう、お願い致します。 敬具

    住所・氏名                                                      

    集約先:エルザ自然保護の会:〒305-8691茨城県つくば市筑波学園郵便局私書箱2号
    Tel & Fax:029-851-1637

     


    北海道羽幌町の「天売島ネコ飼養条例」の第18条を削除するよう要望してください

      天売島ネコ飼養条例第18条に「住民並びに天売島を訪れる者は、自ら飼養していないネコに対し、みだりにエサ又は水を与えてはならない」と書かれてありますが、この文言は法令違反もしくは抵触します。

    理由は以下の通りです。

    1.野良猫は法律で認定された愛護動物です。愛護動物である野良猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
    従って市民もしくは観光客に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。

    憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

    2. 条例の中に「ネコに餌や水を与えてはならない」という文言を入れることはできません。
    憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法である自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
    もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為もしくは抵触する行為となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)

    憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

    以上の理由から自治体が条例で所有者不明ネコのエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。 

    所有者不明の猫に対して国は「基本指針」として、各自治体に「所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること」を求めています。

    以下抜粋
    「地域における環境の特性の相違を踏まえながら、集合住宅での家庭動物の飼養、都市部等での犬やねこの管理の方法、所有者のいないねこの適正管理の在り方等を検討し、動物の愛護と管理の両立を目指すことのできるガイドラインを作成すること。」

    つまり各都道府県並びに政令指定都市では「猫の適正飼養ガイドライン」を作らなければならないことになっています。 所有者不明の猫に対しガイドラインに則って管理し、愛護していこうというのが国の考え方であり、けっして迷惑だからといって野良猫や餌やりさんを排除するという考え方ではありません。
    環境省作成の「住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン」でも、野良猫問題を「猫の問題」ではなく「地域の環境問題」として捉え、野良猫を巡るトラブルを防活動を推奨し、その支援にも乗り出そうとしています。
      

    そしてまた何よりも海鳥を守る為に、この第18条は削除しなければなりません。 もしこの18条により今まで野良猫にエサをあげていた人がエサをやらなくなったら野良猫は今まで以上に海鳥を捕食しますし、人知れず子猫を産みますし、今まで以上に犠牲になる海鳥が増えるのは間違いありません。
    もし本当に海鳥を守りたいのでしたら、小笠原諸島のように野良猫を捕獲保護して里親さんを探し、なおかつ野良猫対策のガイドラインを策定し、野良猫を適正に管理していくべきだと思います。
     

      (参考になるガイドライン)

    「滋賀県ねこと共に生きるためのガイドライン」


    法律上そして動物保護の観点からも問題のあるこの第18条の条文は、どうしても削除していただけなければなりません。海鳥と飼い主のいない猫を守るため、どうか皆様の意見を送っていただけないでしょうか。 なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m  

    海鳥と飼い主のいない猫を守るため、どうか皆様の意見を送っていただけないでしょうか。 なにとぞよろしくお願いたします。m(_ _)m  

    (要望先)


    納屋フクロウはどのように表示されません

    北海道羽幌町役場 町民課環境衛生係
     係 長  杉 野   浩
    電 話   0164-62-1211(105) FAX 0164-62-3206
    E-mail 
    sugino.hiros/span>
      

     羽幌町議会議員 寺沢 孝毅 (理解のある議員さんです) natureliv/span>


    羽幌町議会事務局  TEL 0164-68-7011

    漢方薬か動物保護か 「あなたにクマの気持ちがわかりますか」

     中国のインターネットは最近、漢方薬作製のため、生きたクマから胆汁を採集すべきかどうかをめぐり、大きく揺れている。心臓病や肝臓病などに効くとされる漢方薬の「熊胆」(ゆうたん)を生産する大手業者が2月中旬、証券取引所に株式公開を申請したことがきっかけだった。「動物虐待を助長する」と同社の株式上場に反対する声がネットに殺到する一方、「人類の健康のためにやむを得ない」と支持する声もあり、激しく対立している。

    (北京 矢板明夫)

     中国メディアによると、中国国内で現在、約1万頭のクマが熊胆を生産するために飼育されている。狭いおりの中に閉じ込められるクマ� ��、腹部に金属製の管が通されて1日2回、胆汁が採取される。国内の動物保護団体の調べでは、細菌に感染して傷口が化膿(かのう)したクマが多くおり、長期的な胆汁が採取されることで、病気になるリスクも大きい。動物保護団体が保護した"退役"したクマのうち、約38%が肝臓がんのために死んだという。

     今回、株式公開を申請した帰真堂(福建省泉州市)は国内で熊胆を扱う大手メーカーの一つ。現在は約400頭のクマを飼育しているが、それを1200頭に増やす計画を実現するため、今年2月に株式公開を広東省の深セン証券取引所に申請した。

     しかし、この計画に反対する動物保護団体が同社のクマの胆汁を採集する際の映像をインターネットで公開、その残酷さに驚いた多くのユー� �ーは一斉に同社を批判。画家の陳丹青氏や、ビリヤードプレーヤーの丁俊暉氏ら約70人の著名人が同社の株式公開に反対する声明を発表した。


    国会議員へ働きかけを!(3月末締切り)

    (動物実験の法制度改善を求めるネットワークさんより)

    <転載大歓迎です!>

    動物愛護法は当初、内閣法(省庁が改正案を作成)での改正を想定し、環境省が主導で改正案をまとめようとしていましたが、予定が変わり、前回や前々回の改正同様、議員立法(議員や政党が法案を作成)で改正されることになりました。よって各政党の意見や国会議員の動きが重みを持ちます。

    今まではパブリックコメントでの環境省への意見提出が重要課題でしたが、今後は議員や政党への働きかけが重要になります。

    動物愛護法改正は、各政党のワーキングチームやプロジェクトチームで素案がまとめられ、その後衆参の環境委員会を通して国会へ提出 されますが、実質的な中身は、各政党の素案の段階ででほとんど決まってしまいます。実質的に3月までが私たちの要望を訴えるために残された期間です。

    動物愛護法は5年毎の見直しが定められていますが、実際に改正されるのは6-7年毎です。今回改正が実現しなければ、また何年も動物実験に対して法規制がなく、実態把握も行政監督もできない状態が続くことになります。

    環境省が平成23年11月から12月にかけて行ったパブリックコメントでは、実験動物の取扱いについて、規制すべき、規制を強化すべき、という意見が24,286件寄せられていますが、実験動物に関連する複数の学会や業界団体、関連省庁までが、動物実験/実験動物について見直す必要がないという意見を出しており、全く予断を許しませ� �。

    今度こそ、動物実験/実験動物の法改正を実現するために、国会議員や政党へ、一般市民は動物実験の実態把握と3R原則・福祉の推進を望んでいることを、メールや手紙、FAXで働きかけてください。

    <要望例>

    ・実験動物施設を登録制にして、実態把握と最低限の行政指導が行えるようにしてください。

    ・3R原則(代替、削減、苦痛軽減)の実効性を確保するためにも施設の登録制は不可欠です。

    ・現状の自主管理では行政や市民の目が入らないので、都合の悪い情報は隠され、3Rや動物福祉の実効性を確保することはできません。

    ・3R原則は国際的に広く認められる必須条件なので、義務化してください。

    ・アメリカやイギリスの例に倣い、3R原則を推進するため� �行政窓口を設けてください。

    ・国際基準の動向に配慮し、OIE規約等の要件を法律に反映させてください。獣医師の設置や動物実験委員会への一般市民の代表参加が求められています。

    ・動物愛護法は、法律の目的(動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項)に照らして、動物実験の適正化を含むことは必須です。第41条を「雑則」の章から外して、「動物実験の適正化」の章を設けてください。

    ※詳しい提案項目はTOPページを参考にしてください。

    ●民主党 
    ※環境委員会の構成変更により1名取消し、2名追加になりました。

    民主党へのご意見

    生方幸夫(衆議院・千葉6区) 衆議院環境委員長

    � ��谷信盛(衆議院・大阪9区) 衆議院環境委員会理事

    川越孝洋(衆議院・比例区九州ブロック) 衆議院環境委員会理事、動物愛護対策WT副座長

    近藤昭一(衆議院・愛知3区) 衆議院環境委員会理事

    篠原孝(衆議院・長野1区) 衆議院環境委員会理事

    矢崎公二(衆議院・長野4区) 衆議院環境委員会理事

    横山北斗(衆議院・青森1区) 衆議院環境委員会理事、環境部門会議党側座長

    小見山幸治(参議院・岐阜県) 参議院環境委員会理事

    小西洋之(参議院・千葉県) 参議院環境委員会理事

    田島一成(衆 議院・滋賀2区) 動物愛護対策WT座長

    岡本英子(衆議院・神奈川3区) 動物愛護対策WT事務局長

    岡崎トミ子(参議院・宮城県) 動物愛護対策WT顧問

    松野頼久(衆議院・熊本1区) 動物愛護対策WT顧問

    吉川政重(衆議院・奈良3区) 動物愛護対策WT事務局次長

    浜本宏(衆議院・比例区近畿ブロック) 動物愛護対策WT

    福田衣里子(衆議院・長崎県2区) 動物愛護対策WT

    ●自民党

    自民党へのご意見

    田中和徳(衆議院・比例区南関東ブロック) 衆議院環境委員会理事

    吉野正芳(衆議院・比例 区東北ブロック) 衆議院環境委員会理事、環境部会長

    松村祥史(参議院・熊本県) 参議院環境委員長

    川口順子(参議院・比例代表) 参議院環境委員会理事

    北川イッセイ(参議院・大阪府) 参議院環境委員会理事

    松浪健太(衆議院・大阪10区) どうぶつ愛護議員連盟幹事長

    三原じゅん子(参議院・比例代表)どうぶつ愛護議員連盟事務局長

    ●公明党 

    あなたの声を公明党に

    加藤修一(参議院・比例代表) 環境部会長

    高木美智代(衆議院・比例区東京ブロック) 動物愛護管理推進委員会委員長 
    < span>


    【緊急・拡散希望】

    神奈川県松田町「風の里」による親子ヤギ3頭監禁の件

    まゆさんからのお願い

    2月27日に、近所の介護施設「風の里」の経営者が、飼っているヤギ3頭(メス1、仔ヤギ2頭)を軽自動車(ワンボックスではない)の中に閉じ込めて今日(3月14日)で17日経ちました。


    ここで、モーガン馬はジョージア州で発生し

    昨年8月頃、飼い主は所有する土地(農地、実質空き地)の除草のために、ブリーダーから購入。
    飼い主が所有する空き地で飼い始めたが、初めから飼育放棄状態。
    給餌給水を怠り、小屋は作らず、寒暑風雨等の厳しい天候から身を守る場所が確保できない様な環境でヤギを放置。
    食餌形態の習性を考慮せず、土地の十分な広さがあるにも関わらず、柵を作ることを怠り、放牧せず、紐または鎖や首輪で、何の思慮もなく木に繋いだままの状態にするため、ヤギ自身の動きで他の木や切り株に絡まり身動きができずに苦しむのを見た近隣住民がこれを頻繁に解くこととなるが、適切な飼い方は改善しない状態が続き、10月初旬、故意にヤギの身体を傷つける行為(丸太の棒を投げつける)を目撃した住民に通報される。警察官、保健所から正しい指導を受けたようだが、ことごとく無視。

    3月12日にはさらに悪化。車内に閉じ込められた雌ヤギと仔ヤギ2頭(昨年暮れ出産)の首に縄をかけ、短かくしたまま一ヶ所に固定。まともに餌を食べさせられていないのか、ヤギ達はおしっこがかかったビニール袋を食べている状態。また糞尿垂れ流し状態なので、車外にも匂いが広がっている。
    監禁状態になってからも十分な水、食餌を与えられているかは車内を見ればあきらかであり、ヤギ達はまだ生きているが、事情を知る人は「監禁前よりやせ細っている」との感想。車内に空気はこもっているが、これからの気温で蒸し風呂状態になることや床ずれ、ストレスなどが憂慮される。また匂いは車周辺にも広がっており、近隣住民や同ビルのテナントの進学塾にも悪影響が及ぶことも懸念される。

    飼い主は「ヤギは俺のモノだからどう扱ってもよい」「ヤギは自動草刈機」と公言している。
    監禁以前から、ヤギのことを憂慮する近隣住民の方の好意により餌の差し入れ、小屋作りなどで生き延びてきましたが、本人が世話らしきことをした形跡は一切ありません(近隣住民証言多数)。

    飼育放棄から監禁までの7ヶ月間、たびたび松田町役場、足柄上保健福祉事務所、平塚保護センター、松田町警察署に相談、適切な飼い方の指導願いなどの依頼をしてきましたが、町や県には「民事不介入」という壁を作られ、警察には虐待の定義はないから動けないと言われましたが、これもまた不文律である以上、個人的な意見や考えによって虐待の定義をしているにすぎません。しかしこのままでは、この事実を知る個人、団体、地域住民の心痛は反映されず、飼い主の非社会性による迷惑を防止するに至らなかっことは、警察による動愛法44条違反への考えや行動と同様、行政不作為の口実あると思われます。
    警察は現場検証をし、写真、記録に収めております。この件は第三者によっても記録、録音、写真、ビデオに残されております。
    しかし警察も、外部からの問い合わせに対し「餌もきちんと与えられている」「排泄物の掃除などもオーナーがされている」などと回答しているようですが、実際には尿まみれでさらに劣悪な状態になっています(3月12日現在)。

    3月13日、保健所と役場の指導が入り、首にかけている縄は外されましたが、監禁状態は変わりません。

    このようなことに遭遇したのは初めてであり、大きな混乱と心痛を感じておりますが、今後どのような段階や訴え、疑義を示していけばよいのか…個人としても大変力不足によるところもあり、混乱しております。

    たくさんの声、抗議が必要です。これは動愛法44条の啓発や明確な虐待であるということへの認識に関わることであります!

    また他にもご助言、ご指導、ご協力くださればさいわいです。よろしくお願いいたします。

    経緯と詳細を書いたブログです。

    神奈川県足柄上保健福祉事務所

    神奈川県動物保護センター

    神奈川県警察・監察ホットライン受付


    イルカの飼育を改善するためにご協力を!

    ヘルプアニマルズさんより

    和歌山県太地町立くじらの博物館にいるイルカ(SAD & LONLEY)は世界で一番小さいタンクで飼育されています。
    WAZA(世界動物園水族館協会)へメールして、狭い水槽でイルカを飼育することをやめるよう要望してください。

    secretaria/p>

    例文: 
    Please tell Taiji whale museum&aquarium to stop breeding in very small tank of water, and if they do not listen, pleaase expel since their way of breeding dolphins and killing dolphins are inhumane.
    (太地町立くじらの博物館へとても狭い水槽でイルカを飼育することをやめるよう要望してください、そしてもし彼らが従わない場合は、イルカを非人道的に殺したり展示したりしているので除名してください)

    (名前)
    Japan

    (オンライン署名)

    (日本のイルカの実態)


    動物実験の法制度改善を求めるネットワークさんからのお願い

    (以下、転載、転送歓迎です)

    動物愛護法改正が予定される通常国会が1月24日から始まります。

    動物愛護法は当初、内閣法(省庁が改正案を作成)での改正を想定し、環境省が主導で改正案をまとめようとしていましたが、予定が変わり、前回や前々回の改正同様、議員立法(議員や政党が法案を作成)で改正されることになりました。よって各政党の意見や国会議員の動きが重みを持ちます。

    今まではパブリックコメントでの環境省への意見提出が重要課題でしたが、今後は議員や政党への働きかけが重要になります。

    今後、各政党のワーキングチームやプロジェクトチームで法案がまとめられ、その後衆参の環境委員会を通して国会へ提出されます� �、実質的な法案の中身の審議は、この各政党のワーキングチームやプロジェクトチームの議論でほとんど決まってしまいます。
    この作業を通して3月中までには、各政党の素案がまとめられると考えられます。
    よって3月までが私たちの要望を訴えるために残された期間です。

    動物愛護法は5年毎の見直しが定められていますが、実際に改正されるのは6-7年毎です。
    今回改正が実現しなければ、また何年も動物実験に対して法規制がなく、実態把握も行政監督もできない状態が続くことになります。

    環境省が平成23年11月から12月にかけて行ったパブリックコメントでは、実験動物の取扱いについて、規制すべき、規制を強化すべき、という意見が24,286件寄せられていますが、12以上の実験動物に関連する学会や業界団体が、動物実験/実験動物について見直す必要がないという要望を出しており、全く予断を許しません。

    今度こそ、動物実験/実験動物の法改正を実現するために、国会議員や政党へ、民意は動物実験の規制にあることを、メールや手紙、FAXで呼びかけていきましょう。

    民主党 動物愛護法改正ワーキングチーム
    座長 田島一成(衆議院・滋賀2区)


    事務局長 岡本英子(衆議院・神奈川3区(鶴見区・神奈川区))

    自民党 動物愛護議員連盟
    幹事長 松浪健太(衆議院・大阪10区(高槻市・島本町))

    事務局長 三原じゅん子(参議院・比例代表)

    公明党 動物愛護管理推進委員会
    委員長 高木美智代(衆議院・比例区東京ブロック)

    公明党 環境部会
    部会長 加藤修一(参議院・比例代表)

    その他の議員や政党の連絡先は以下の「ジュルのしっぽ」さんの記事を参考にしてく
    ださい。

    ■2012年動物愛護法改正を求めるネット署名にご協力ください!

    ※記事とリンク、署名の拡散にご協力をお願い致します。

    動物実験の法制度改善を求めるネットワーク


    鹿児島県奄美市「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」の第11条を削除するよう、意見を送っていただけないでしょうか

    昨年7月に鹿児島県奄美市で「飼い猫の適正な飼養及び管理に関する条例」なるものが議会で可決され、10月から施行されました。
    目的は希少動物を守るためのようなのですが、その中に野良猫へのエサやりを禁止する条項がありました。


    飼い猫の適正な飼養及び管理について

    「第11条 飼い猫以外のねこに、みだりに餌や水などを与えてはならない」

    奄美市に「みだりに」という意味を問い合わせたところ、「たくさんの猫にエサをあげること」だそうです。
    つまり不妊・去勢をしていてもたくさんの猫に餌や水をあげてはダメということです。

    これは明らかに憲法違反です。

    1. 憲法や動物愛護管理法では餌やりを禁止していないため、下位法の公園条例や自治体の動物条例で、上位法に書かれていない事を禁じることはできません。
    もし下位法である自治体の条例でエサやりを禁じれば、憲法第94条に反する違憲行為・違憲立法となります。(給餌方法は指導できても給餌自体を禁止することはできません)

    憲法第94条「地方公共団体はその財産を管理し事務を処理し及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することが出来る」

    2.猫は法律で愛護動物に分類されています。
    愛護動物である猫に対しての餌やりを禁止する法律はありません。
    憲法にも動物愛護管理法にも餌やりを禁止する条項はありません。
    従って市民に対し餌やりを禁止させる行為は憲法第31条に反する違憲行為となります。

    憲法第31条「何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられない」

    以上の理由から自治体が条例で所有者のいない猫のエサやりを規制したり、公園などにエサやり禁止看板を設置することはできません。
    環境省も所有者のいない猫へのエサやり禁止の条例を認めてはいません。

    そしてまた何よりも希少動物を守る為に、この第11条は削除しなければなりません。
    人からエサをもらっていない野良猫が食べるのはゴミ、スズメ、バッタ、トカゲ、蝉などです。
    新聞記事によりますとアマミノクロウサギは野生化した猫に捕食されているそうです。
    もし誰も野良猫にエサをあげなくなったら何十、何百という野良猫がエサを求めてさ迷い、間違いなくアマミノクロウサギも狙われます。
    繁殖制限をなされていないメス猫は人知れず次々と子猫を生み、今よりさらに野良猫を増やし、生きるために絶滅危惧種に指定されているアマミノクロウサギ、ケナガネズモ、アマミイシカワガエル、オットンガエルを捕食し、あっという間に絶滅してしまいます。

    地元の人によるとこの条例が制定されてから野良猫たちが急速に追われているそうです。
    このままでは野良猫たちが希少動物に向かい、希少動物が絶滅してしまいます。
    そもそもアマミノクロウサギが何故希少動物になったかといえば、それは全て人間の仕業が原因だからです。
    林道開発やゴルフ場建設などでアマミノクロウサギの住処を奪い、ハブ駆除のために放った30頭のマングースが20年で1万頭に増えてしまい、クロウサギは2万4千匹から3千5百匹に減少してしまいました。
    そして今度はマングースを減らす為報奨金まで出して殺し続けています。
    野良猫にしても元はといえば飼い主に捨てられた猫なわけですから、すべて人間の責任です。
    自分たちで希少動物にさせておきながら、希少動物を守る為という大義名分でマングースを駆除したり、生きるために仕方なく捕食している猫を条例で餓死させようというわけですから、身勝手この上ない、本当に許せない話です。

    野良猫から希少動物を守る方法は2つだけです。
    一つは小笠原諸島のように捕獲保護して里親さんを探すか、もう一つは地域猫活動のようなやり方で野良猫を希少動物に向かわせないか、そのどちらかしかありません。
    小笠原自然文化研究所の取り組みは奄美市にも大変参考になると思います。

    「小笠原自然文化研究所」

    たくさんの人が意見を送れば奄美市も考えを改めるかもしれません。
    どうかよろしくお願いします。

    (意見送り先)


    大阪市に「街ねこ制度」並びに「公園ねこサポーター制度」の存続を要望して下さい。

    「小さなニクキュウを守り隊」より転載

    大阪市では、平成22年度から「街ねこ制度(所有者不明ねこの適正管理推進事業)」を実施していますが、年間の手術数は、人口260万人の大阪市全体で300匹と少なく、制度の拡充が求められていました。
    この300匹の枠は早いもの勝ちで、平成23年度の枠から漏れた人は、翌24年度からの申請について、健康福祉局に相談をしていました。
    しかし、これらの人々のところに健康福祉局から、「来年度の事業についてはどうなるかわからない。これまでの相談は白紙にしてください」との連絡が次々と入っているというのです。

    橋下市長は、市戦略会議で、市政改革にかかわる諸事業については当初予算への計上を見送る暫定型とし、「聖域なきゼロベースの見直し」を加えた上で今年7月をめどに本格予算を組むことを決めました。
    「白紙」という話もこの暫定予算によるものなのかと思いましたが、健康福祉局に問い合わせたところ、「街ねこ制度」は、暫定どころか、平成24年度の予算そのものが凍結されているというのです。
    つまり、来年度の「街ねこ制度」を実施することができません。
    「必要な予算は残す」というのが方針らしいので、今の状態は「街ねこ制度」の予算は必要でないものと判断されていることになります。

    繰り返します。予算の凍結が解除されない限り、来年度から、大阪市の「街ねこ制度」は実施されません。

    「ゼロベースの見直し」により、「街ねこ制度」そのものが消えてしまう可能性があります。「街ねこ制度」がなくなってしまうと、「街ねこ制度」を基本とした「公園ねこサポーター制度」も廃止されます。
    その一方で、大阪市は「罰則付き餌やり禁止条例」の検討のみを進めています。こんなことを許すことはできません。

    「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」が廃止されるのかどうかは、今後の大阪市の判断です。しかし、今の状況は、廃止されても全くおかしくない状況です。
    廃止が決定されてからでは遅い。今までの多くのボランティアの身を削っての努力がすべて無駄になり、取り返しのつかないことになります。

    そうならないように、「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」を存続するように、大阪市に働きかけをしなければなりません。
    一方的な「罰則付き餌やり禁止条例」を許さず、「街ねこ制度」や「公園ねこサポーター制度」の存続と拡充に向けて、声を届けてください。
    「民意」を尊重する橋下市長であれば、その声は届くはずです。

    大阪市「市民の声」

    大阪市健康福祉局生活衛生課
    TEL  06-6208-9996
    FAX  06-6232-0364

    大阪市ゆとりとみどり振興局管理課
    TEL  06-6469-3821
    FAX  06-6469-3895

    大阪市会 民生保健委員会委員長 西川 ひろじ議員(自民・城東区)
    (メールアドレス)  mai

    大阪市会 民生保健委員会副委員長 北野 妙子議員(自民・淀川区)
    (投稿フォーム)  

    大阪市会 民生保健委員 東 貴之議員(西区・維新)

    同 石原 信幸議員(公明・住之江区)
    (FAX)  06-6674-1208

    同 加藤 仁子議員(自民・東住吉区)
    (メール) yoshik/p>

    同 小林 道弘議員(OSAKAみらい・西成区)
    (FAX)  06-6567-3510 

    同 北山 良三議員(共産・西淀川区)
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